東大阪市特定公園

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「緊急事態宣言」下におけるスポーツ施設の利用について

大阪府域に「緊急事態宣言」が令和3年8月2日~令和3年8月31日まで発令されますが、東大阪市の下記施設は通常とおり利用可能となります。

発令に伴ない令和3年7月30日までに施設の使用許可を受けたもののうち、令和3年8月2日から令和3年8月31日までの期間において、新型コロナウィルス感染症の感染防止を理由にスポーツ施設の利用をキャンセルされる場合はキャンセル料の徴収は行いません。

キャンセルする場合は各施設管理者に連絡して下さい。ご自身でキャンセルされると指定口座からキャンセル料が引落されますのでご注意ください。

なお、令和3年8月2日(月)以降に予約された場合についてはキャンセル料がかかりますのでご注意ください。

 

対象施設

中部緑地庭球場、金岡公園庭球場、三ノ瀬公園軟式庭球場、
荒本西公園庭球場、吉原公園野球場、金岡公園野球場、
布施公園野球場、本庄南公園野球場、
菱屋東公園野球場、花園中央公園野球場