東大阪市特定公園

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緊急事態宣言に伴う公園課所管のスポーツ施設の利用について

2021.01.14.

 

大阪府における緊急事態宣言の発出に伴う1月14日から2月7日までの公園課所管のスポーツ施設の開館日・開館時間については変更ありません。

ただし、不要不急の外出・移動の自粛、特に20時以降の不要不急の外出自粛の徹底をお願いしていることから、緊急事態宣言の趣旨を踏まえた上で利用自粛のご協力をお願いいたします。

 

 

1月14日から2月7日までの期間において新型コロナウイルス感染症の感染防止を理由にキャンセルされる場合はキャンセル料の徴収はおこないません。

キャンセルする場合は各施設管理者に連絡して下さい。

ご自身でキャンセルされると指定口座からキャンセル料が引き落としされてしまいますのでご注意下さい。

 

なお、1月14日以降に予約された場合についてはキャンセル料がかかります。